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川崎つばさ法律事務所
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CRIMINAL CASE刑事事件(少年事件を含む)

01費用の目安一覧

刑事事件についての費用の目安は以下のとおりです。
この弁護士費用には、保釈請求など身柄の解放に向けた活動を含め、全ての弁護活動が含まれます。
原則として、追加の費用をいただくことはありません。

刑事事件の着手金

刑事事件の内容 着手金
通常の事件 330,000円(税込)
複雑な事件 550,000円(税込)
裁判員裁判対象事件 選任時660,000円(税込)
起訴時440,000円(税込)
少年事件 330,000円(税込)

※「複雑な事件」とは、被疑事実の一部又は全部を否認している場合などを指します。

※身柄を拘束されていない方の場合には、事案の性質により、着手金の金額を30%の範囲内で減額致します。

刑事事件の報酬金

刑事事件の内容 結果 報酬金
通常の事件/複雑な事件 不起訴 440,000円(税込)
略式命令(罰金) 330,000円(税込)
刑の執行猶予 440,000円(税込)
求刑された刑より減刑された場合 330,000円(税込)
一部無罪を含む無罪判決が出た場合 1,100,000円(税込)
裁判員裁判対象事件 不起訴 440,000円(税込)
略式命令(罰金) 330,000円(税込)
刑の執行猶予 880,000円(税込)
求刑された刑より減刑された場合 880,000円(税込)
一部無罪を含む無罪判決が出た場合 1,100,000円(税込)
少年事件 330,000円(税込)

02具体例

CASE.1 電車内での痴漢で逮捕勾留された場合

痴漢の事実を素直に認め、被害者と示談が成立したため罰金で終了した場合

この場合の弁護士費用の内訳

  • 着手金(通常の事件)

    330,000円(税込)

  • 報酬金(略式命令)

    330,000円(税込)

この場合の弁護士費用の目安額
合計 660,000円(税込)
CASE.2 他人の家から現金を盗んだ窃盗の罪で逮捕拘留された場合

起訴され、正式裁判を受けることになった。裁判では検察官から懲役2年を求刑されたが、判決は懲役1年6月執行猶予3年であった場合

この場合の弁護士費用の内訳

  • 着手金(通常の事件)

    330,000円(税込)

  • 報酬金(求刑された刑より減刑)

    440,000円(税込)

この場合の弁護士費用の目安額
合計 770,000円(税込)
CASE.3 窃盗の罪3件で逮捕勾留された場合

起訴されたが2件については容疑を否認し、争ったところ、無罪判決が出た場合。

この場合の弁護士費用の内訳

  • 着手金(複雑な事件)

    550,000円(税込)

  • 報酬金(無罪)

    1,100,000円(税込)

この場合の弁護士費用の目安額
合計 1,650,000円(税込)
CASE.4 強盗致傷罪で逮捕勾留された場合

起訴(裁判員裁判対象事件)されたが、被害者との間で示談が成立し、
執行猶予付きの判決がでた場合

この場合の弁護士費用の内訳

  • 着手金(選任時)

    660,000円(税込)

  •        (起訴時)

    440,000円(税込)

  • 報酬金(執行猶予)

    880,000円(税込)

この場合の弁護士費用の目安額
合計 1,980,000円(税込)