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刑事事件についての費用の目安は以下のとおりです。
この弁護士費用には、保釈請求など身柄の解放に向けた活動を含め、全ての弁護活動が含まれます。
原則として、追加の費用をいただくことはありません。
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
通常の事件 | 330,000円(税込) |
複雑な事件 | 550,000円(税込) |
裁判員裁判対象事件 | 選任時660,000円(税込) 起訴時440,000円(税込) |
少年事件 | 330,000円(税込) |
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 |
---|---|---|
通常の事件/複雑な事件 | 不起訴 | 440,000円(税込) |
略式命令(罰金) | 330,000円(税込) | |
刑の執行猶予 | 440,000円(税込) | |
求刑された刑より減刑された場合 | 330,000円(税込) | |
一部無罪を含む無罪判決が出た場合 | 1,100,000円(税込) | |
裁判員裁判対象事件 | 不起訴 | 440,000円(税込) |
略式命令(罰金) | 330,000円(税込) | |
刑の執行猶予 | 880,000円(税込) | |
求刑された刑より減刑された場合 | 880,000円(税込) | |
一部無罪を含む無罪判決が出た場合 | 1,100,000円(税込) | |
少年事件 | 330,000円(税込) |
CASE.1 | 電車内での痴漢で逮捕勾留された場合 |
痴漢の事実を素直に認め、被害者と示談が成立したため罰金で終了した場合
この場合の弁護士費用の内訳
着手金(通常の事件)
330,000円(税込)
報酬金(略式命令)
330,000円(税込)
CASE.2 | 他人の家から現金を盗んだ窃盗の罪で逮捕拘留された場合 |
起訴され、正式裁判を受けることになった。裁判では検察官から懲役2年を求刑されたが、判決は懲役1年6月執行猶予3年であった場合
この場合の弁護士費用の内訳
着手金(通常の事件)
330,000円(税込)
報酬金(求刑された刑より減刑)
440,000円(税込)
CASE.3 | 窃盗の罪3件で逮捕勾留された場合 |
起訴されたが2件については容疑を否認し、争ったところ、無罪判決が出た場合。
この場合の弁護士費用の内訳
着手金(複雑な事件)
550,000円(税込)
報酬金(無罪)
1,100,000円(税込)
CASE.4 | 強盗致傷罪で逮捕勾留された場合 |
起訴(裁判員裁判対象事件)されたが、被害者との間で示談が成立し、
執行猶予付きの判決がでた場合
この場合の弁護士費用の内訳
着手金(選任時)
660,000円(税込)
(起訴時)
440,000円(税込)
報酬金(執行猶予)
880,000円(税込)