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川崎つばさ法律事務所
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COLLECTION OF CLAIM債権回収

債権回収をあきらめないで下さい

たとえば取引先が売掛金等を支払わない場合には、最終的には訴訟提起を視野に入れ、できる限り迅速に対応する必要があります。弁護士名で督促文書を出すことはもちろん、相手の財産を勝手に処分できないように裁判所の決定をもらう、あるいは仮に差し押さえる等の方法で回収可能性を高めます。
 その後、話し合いによる解決が難しいのであれば、裁判等によって債務名義(判決、和解調書等)を取得し、不動産、預金債権、自動車等相手方が所有する財産を差し押さえて換価し、債権を回収します。
 以下のような場合、弁護士に相談してみるのを検討してみるとよいでしょう。

  • 売掛先が支払えないと言い張っている
  • 取引先が倒産するといううわさがある
  • 長年の取引先なので強く請求でいない
  • 契約書がないので回収はできないかも
  • 新たな取引先と契約をするのだがどのような点に注意したらよいか

よくある質問

債権はどのようにして回収するのですか?また,すぐに行動に起こした方がよいですか?
交渉,裁判所を利用した方法などを状況に応じて選択します。また,債務者に財産が残っている場合,債務者は,債権者によって払うのか払わないのかという点について順位付けをしている可能性があります。債権者としては,債権を回収するという強い意思を示して,債務者の中の順位を上げるように働きかけるべきです。
債権の回収方法について教えてください。
・交渉 電話や書面による督促が考えられます。ただし,何らの強制力はありませんので,債務者が支払わないのであれば,法的手段を検討します。当初より交渉による解決が見込まれない場合には,交渉を経ずに法的手段を講ずることを検討したほうがよいでしょう。 ・民事調停 裁判所の調停委員を介して話し合いをします。申立が比較的簡単で,少ない費用で行うことができます。しかし,訴訟とは異なりあくまで話し合いですので話し合いがまとまらなければ法的効力は生じません ・訴訟 裁判所において双方が主張・立証を尽くして,最終的には裁判所の判断である判決が下されます。しかし,場合によっては判決までに時間がかかる場合があります。
回収方法はどのように選択すればよいのですか?
上記のような手段のメリット・デメリット,予想される相手方の対応,契約書類や納品書などの立証手段があるかどうか,債権が時効により消滅していないか,債務者の財産状況はどうかなど,様々な事情を考慮し選択することになります。
契約書などの書類がないのですが,回収できますか?
お金の貸し借り,商品の売買などについて契約書を作成することが一般的です。しかし,継続的な取引においては,契約書を作成しないということもよくあります。このような場合,契約書以外の書類によって債権を証明することになります。たとえば,取引の最初に交わした基本契約書,注文書,請求書,納品書,物品受領書なども証明のために必要な書類となります。果たして何が契約の成立を客観的に証明する書面足りうるかは専門家による判断が必要です。
内容証明郵便とはなんですか?
内容証明郵便は,だれが,いつ,どのような内容の郵便を誰に送ったのかを郵便局が証明してくれるものです。後日,請求書等を「送った」「送らない」等の争いとなったときに郵便を送ったことの証拠となります。しかし,内容証明郵便自体は,特別な法的効力をもつものではありませんが,差出人が真剣に回収をしようとしていることが伝わり,債務者が支払時期の延期などを申し出ることがあります。
債務者が支払時期の延期を申し出てきました。どうすればよいですか?
債務者に対して優位に立つチャンスです。支払の延期を認めるのと引き換えに,土地・建物の担保の設定を求める,連帯保証人を立てるのを求めるなど,債権の回収可能性を高める措置を講じましょう。
電話で督促をしたり,内容証明郵便を出しましたが支払いをしてきません。どうすればよいですか?
任意の交渉で回収がうまくいかない場合,訴訟等の法的手続を検討することになります。
裁判をすると,どれくらいの時間がかかりますか?
事件の難易度,相手方が争ってくるかによって,裁判に必要な期間は異なってきます。一般的には,早くても半年程度,困難な訴訟の場合は,数年がかかる場合があります。
債務者に財産がないと回収できませんか?
債務者が,金銭や不動産などの財産もなく,勤務先から給与も得ていないという状況ですと回収することは困難です。裁判所の手続きで債務者の財産から強制的に回収することもできますが,債務者の財産は請求する側で見つけなければなりません。具体的には,銀行口座であれば,銀行名と支店名まで特定することが必要です。
現在は財産がある人が裁判中に財産を隠すのを防げますか?
裁判の前に債務者が財産を隠すことができないようにあらかじめ債務者の財産を差し押さえることを仮差押えと言います。ただし,請求額の1割から3割程度の金銭を裁判所に担保として預けなければならず,勝訴の見込みや回収可能性などを考慮して,仮差押えをするかどうか慎重に決めなければなりません。