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川崎つばさ法律事務所
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CRIMINAL CASE刑事事件

刑事事件は時間との勝負です

あなたのご家族や大切な方が逮捕された場合、
また、あなた自身が警察から取り調べを受けている場合、まずは 川崎つばさ法律事務所までご相談ください。

  • 家族が警察に逮捕されたが、どのような容疑で逮捕されたのか、
    どのような取り調べをうけているのかわからない。
  • 今後、どのような流れで手続きが進み、いつ身体拘束が解かれるのか、いつ事件が終了するのか、不安だ。
  • 被害者と連絡を取り、示談をしようと考えているが、どのようにしたらいいのか。
  • 現在は逮捕されずに任意の取り調べを受けているが、いつか逮捕されるのではないか。

ご家族やご本人の不安は多岐にわたるでしょう。そんなとき、頼れるのが弁護士です。

成人の刑事事件の場合、捜査機関に逮捕拘留(原則最大20日間)された後、起訴(裁判にかけられること)か不起訴(裁判にかけられないこと)かが決定されます。
 この間、弁護士は、本人と面会し、今後の手続きの流れや見通しを説明し、家族とのパイプラインになります。また、被害者との示談を進め、早期釈放を目指して捜査機関や裁判所と交渉します(示談ができれば、被害者のいる犯罪(痴漢や傷害、窃盗等)においては、不起訴の可能性が上がります。)。
 また、逮捕されずに警察から取り調べを受けている場合、逮捕されないように捜査機関と交渉し、被害者との示談を進めて、事件の早期解決を図ります。
 さらに、起訴された場合、身体拘束を解くために保釈を請求し、裁判記録を精査して本人やご家族と綿密に打ち合わせをし、刑の軽減のため、最善を尽くします。

おひとりで悩まず、まずはご相談ください。
刑事事件の経験豊富な弁護士が、あなたの不安を解消します。

よくある質問

警察から取調のために出頭するように言われていますが、従わないといけないのでしょうか?
逮捕状が出ていないのであれば、その取調はあくまでの任意ですので断ることができます。但し、容疑者としての呼び出しであれば、出頭しないことで逮捕状を請求され、身体拘束されるリスクが出てくるでしょう。
取調とは、どのようなことがされるのでしょうか?
容疑者としての取調であれば、最初にいわゆる黙秘権の告知がなされ、その後事件についての詳細が聞き取られます。さらにその話を文書化し、その内容を確認した後に内容に問題がなければ署名捺印して、取り調べた内容を書面化した調書を完成させます。取調にかかる時間はケースバイケースですが、丸一日かかることもあります。
黙秘権とはなんですか?
その質問に答えたくなければ、一切回答しなくてもよく、また答えたい質問だけに答え、答えたくない質問は答えないということが権利として法律上認められています。但し、積極的に嘘をつくことを認めているわけではありません。
調書の確認は適当でもいいのでしょうか?
調書の確認はしっかりとすることが鉄則です。仮にあなたの言っていないことや、事実に反することが記載してあり、それに署名捺印してしまうと、よほどのことがない限り後々覆すことはできません。しっかりと確認して、内容が誤っていた場合は、その箇所の訂正を求めましょう。また、署名捺印を拒否する権利も保障されていますので、納得のいかない内容の調書は、いくら捜査機関から説得されても署名捺印には応じないないようにしましょう。
逮捕とはなんですか?
逮捕とは、比較的短期間(最長72時間)の間、強制的に身体拘束されることです。逮捕されると、通常は警察署の留置場に入ることになり、日中は警察の取り調べをうけることになります。原則として、裁判所の出した逮捕状がなければ逮捕されません。ただし、犯行を現認された場合(現行犯)や緊急逮捕の要件をみたす場合には、逮捕状がなくとも逮捕されることがあります。
勾留とはなんですか?
逮捕の期間が経過する前に、裁判官と面接をし、逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれが認められる場合、比較的長期間(最長20日間)の身体拘束がなされますが、これを勾留といいます。警察の留置場にいることや、取り調べを受ける点では逮捕とあまり変わりません。
逮捕勾留で身体拘束を受けている人に面会はできますか?
その人が留置されている警察署の留置係に電話すると、面会の予約ができますので、原則として日中であれば、一日に一回まで面会することはできます。しかし、その面会に警察官が立ち会うことになりますし、短時間(15分程度)しか面会できません。もっとも、共犯者が逃亡中の犯人等の場合、家族で会っても面会の制限がされることがあります。この場合は、この面会制限の解除が裁判所により認められないかぎり面会することができません。
示談とはなんですか?
示談とは、当該犯罪の被害者との間で、被害の弁償をし損害を回復することに合意が成立することを言います。示談の種類にも、被害の弁償のみにとどまるものから、被害者が犯人を許してくれるもの、また、被害者から罪を軽くするよう捜査機関に申告してもらうもの、被害届を取り下げてもらうものまでさまざまな種類があります。前者よりも後者の方が、より逮捕されている人にとって有利な示談になります。また、示談金額についても一応の相場はありますが、最終的にはケースバイケースというほかありません。
起訴とはなんですか?
検察官がその事件を裁判にすべき事件であると考えると、裁判に付す旨の決定がなされます。このことを起訴と言います。起訴されると原則として取調はなくなり、面会の制限もなくなります。通常、起訴されてから第一回目の裁判まで、一ヶ月から一か月半程度かかり、その間保釈されない限り警察の留置場で拘束され続けます。
保釈とはなんですか?
保釈とは、保釈金を裁判所に納付することを条件として、起訴されて身柄拘束されている人の身体拘束を解き、釈放してもらうことを言います。保釈金はおおよそ150万円から300万円程度のケースが多く(その人の資力や犯罪行為の内容によって異なり左記金額よりも多いこともしばしばあります)、判決までに逃亡しなければ、仮に刑務所に収監されても返還されます。また、身元監督人がいることも保釈を認めてもらうための条件になることが多いです。もっとも、保釈金や身元監督人を用意できても、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが認められてしまうと、保釈は認められません。