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川崎つばさ法律事務所
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DEBIT PROBLEM借金問題

弁護士に頼むと、請求は止まります。

借金問題については、相談に来られるのが早ければ早いほど、お客様に有利な解決が可能です。
まずは独りで悩まずにご相談下さい。
 ひとくちに借金問題といっても、お客様によって抱えている問題は様々ですし、その解決方法もひとつではありません。ここでは、「借金が膨らんでしまい、もう払えない」「月々の返済額を減らしたい」など、主に借金をしてその返済が難しくなっている方の問題を扱います。

お客様が抱えている借金の問題

川崎つばさ法律事務所にご相談いただいたお客様の中では、以下に述べるような相談が多く、
このような問題は弁護士に依頼することによって解決が可能です。

  • ①月々の返済額が多くなりすぎ、自分の収入では払いきれなくなった。
  • ②このままでは借金の返済額が多くなり、借金を返済するために借金をすることになってしまう。
  • ③子どもの教育費などの出費が多くなり、月々の返済に回せる余裕が全くない。
  • ④会社を解雇され、借金の返済ができなくなった。
  • ⑤引っ越してからしばらく借金の催促がなかったが、最近突然催促の手紙がきた(突然訴訟を起こされた)。
  • ⑥全く身に覚えのない借金について催促がきた
  • ⑦家を手放したくないから住宅ローンは払い続けるつもりだが、他の借金について返済額を減らしたい。
  • ⑧払いすぎた利息を取り戻したい(過払い金の請求をしたい)。
  • ⑨すでに借金は返済し終えているが、払いすぎた利息があるのであれば、請求したい(過払い金の請求をしたい)。

①から⑨に当てはまらないご相談についてもご相談下さい。
川崎つばさ法律事務所の弁護士は、4人とも借金問題について経験が豊富です。

借金問題の解決方法

以上で述べたような借金問題には、大きく分けて以下の3つの解決方法があります。
また、いずれの解決方法においても、弁護士に依頼するとお客様への直接の取立はストップします。
加えて、債権者との交渉は弁護士が行いますので、お客様に連絡していただく必要はありません。

01任意整理

任意整理とは、弁護士が

  • ①賃金業者やカード会社といった債権者と交渉して借金の減額を求めるとともに、
  • ②借金が残る場合には、その借金について分割払いで支払っていく旨の和解(約束)をし、
  • ③借金が残らない場合には、借金0ということを債権者に確認させ、払い過ぎた利息がある場合には、これを取り返す

ことを主要な内容とする手続のことをいいます。

この手続は、裁判所を利用しない手続です。また、②の分割払いの約束は、3年程度で返済をできる見込みが必要になります(逆に言えば、残った借金について3年程度で完済できる見込みがなければ、任意整理という手続きは利用できません)。

EX. A社から120万円、B社から20万円、C社から90万円、
D社から220万円(合計450万円)を借りており、現在月々の返済額は
20万円になっているが、月々の収入から考えれば
返済可能額は3万円のXさんの場合

弁護士に依頼したところ、A社の借金は60万円、B社は20万円がそのまま残り、
C社の借金は0になり払いすぎた利息を90万円回収、D社の借金は10万円になった。

借金の総額は90万円になったので、各会社と3年間の分割弁済、
月々の返済額は25,000円で和解を結んで解決しました。
また、この場合回収した過払い金90万円から弁護士費用を差し引いた残額を借金の返済に回し、
月々の支払額をさらに減額することも可能です。

02自己破産

自己破産とは、借金を返すことができなくなった時に、一定の範囲の財産を手放す一方で、
借金の返済を免除してもらう手続です。

この手続では、裁判所に破産の申立をする必要があります。また、自己破産と聞くと借金を0にするだけの手続だと誤解している方がいますが、それだけではありません。不動産などの高額な財産については、破産の手続の中で処分され、お金に換えて債権者に分配されるのが原則です(もちろん、衣服などの日常的に用いる財産は失いません)。
また、破産には借金を0にするという大きなメリットがある一方で、いくつかのデメリットがあります。これについては、Q&Aで詳しく説明します。

03民事再生(個人再生)

民事再生とは、借金の額を大幅に減額したうえで、
その減額した借金を原則3年間の分割払いで支払っていく手続です。

裁判所に民事再生の申立をする必要があります。破産と異なり、一定の要件を満たす場合には、住宅を手放さずに住宅ローン以外の借金を大幅に減額できることになるので、「住宅を手放したくない」というお客様に適した手続といえます。「一定の要件」とは、ご相談の際に具体的に説明致しますが大事なのはお客様に「安定した収入」があるかどうかです。

EX. 8年前に購入したマンションの住宅ローンは月々8万円、
購入当時は給料が45万円あったので比較的余裕をもって支払いができていた
4人家族のYさんの場合。

2年前に不況の煽りで勤務先の売り上げが減少、給料が30万円に。
そのときに住宅ローンを支払うために貸金業者から借り入れをし、
現在は借金300万円、月々10万円を超える返済になっている。

個人再生手続を利用

結果、債務額が100万円に圧縮、月々の返済額は3万円以下になり、
住宅ローンの支払いも継続できて無事解決。

いずれの解決方法がよいのかは、それぞれのお客様によって異なります。
たとえば同じ300万円の借金があるお客様でも

  • ①どういった会社への借金か
  • ②弁護士が介入することによって減額が期待できるか
  • ③月々借金の返済に回せるお金はいくらくらいか

などの要素によって異なります。
これらの要素を検討し、お客様に適した解決方法を提示することも弁護士の大事な仕事です。
また、川崎つばさ法律事務所では、もちろんこれら以外にも相談内容に応じた
柔軟な解決方法を用意しております。

過払い金の回収

川崎つばさ法律事務所では、貸金業者への払いすぎた利息の請求(過払い金の請求)についても数多くの実績があります。現在まだ借金が残っているお客様、既に完済されているお客様いずれの場合も過払い金の請求ができる場合があります。

EX. 賃金業者3社と取引のあるZさんの場合

A社:20年前から取引開始。以降、借入と返済を繰り返すも2年前に全て返済
B社:8年前から取引開始。現在借金残高20万円で現在も返済を継続
C社:20年前から取引開始。12年前に全て返済

弁護士に依頼した結果、

  • A社:
    適法な利息で引き直した結果、約200万円の過払い金があることが判明したので、
    弁護士を通じて回収
  • B社:
    適法な利息で引き直した結果、借金20万円は0になり、
    さらに過払い金40万円があることが判明したので、弁護士を通じて回収
  • C社:
    適法な利息で引き直した結果、約300万円の過払い金があることが判明するも、
    既に時効により消滅、回収を断念

合計で約240万円の過払い金の回収に成功。

よくある質問

任意整理ではどれくらいの期間で分割返済をするのですか?
任意整理での分割返済の期間は原則的に3年間(36回)が目安ですが,場合によっては5年間(60回)という返済期間を設定することも可能です。 もっとも,長期にわたり借金の返済を続けていくのは,経済的も精神的にも辛いものです。返済期間中に病気や事故,失業等により収入が一時的にでも途絶えてしまうことになれば,返済ができなくなってしまうこともあります。 また,結婚や出産などで予定外の大きな出費が発生してしまうことで,計画通りの返済ができなくなる場合もあります。 このようなことを考えれば,分割弁済の期間としては、3年が限界といえ、私たちの事務所でも基本的には3年間の分割弁済を進めております。
カードや契約書等を紛失した場合でも任意整理ができますか?
可能です。 基本的には弁護士が介入すれば,貸金業者は取引の履歴を提出してきます。貸金業者の連絡先等の情報はこちらで把握していますので、カードや契約書がなくとも、取引の履歴を取り寄せることができ、お客様がどのような内容の取引を行っていたかを把握することができます。これにより任意整理や過払い金の回収が可能となります。
任意整理をしたことが家族や勤務先等に知られますか?
基本的に知られることはありません。 ただし,関係書類などを見られてしまえば,当然知られてしまいますので,書類の管理には注意が必要です。私たちの事務所では、初回相談時に、借金があることやそれについて弁護士に依頼することについて、家族や勤務先に秘密にするかどうか、必ずお聞きしています。秘密での手続を希望されるお客様には、弁護士事務所名の入った封筒を使わない、固定電話への電話はしないなどの配慮を行い、プライバシーに配慮した事件処理を行っております。
自己破産のメリットとデメリットを教えて下さい。
自己破産の最大のメリットは,法的に借金がなくなり,税金や賠償金などの免責の対象にならない借金(債務)を除いて,一切返済する必要がなくなる点です。そのため,自己破産は今後の生活を立て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。 一方、デメリットは,高価な財産が処分される点でしょう。ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える価値のある財産をいいます。例えば、不動産、自動車、保険や定期預金などで20万円以上の価値のあるものは基本的に処分の対象になります。もっとも例外的に処分の対象にならない、処分の対象から除外できる財産もありますので、具体的なご相談については、まずは一度ご連絡下さい。 なお,通常、家具や衣類といった生活に欠くことができないと認められる財産については処分の対象にはなりませんので,自己破産の手続を開始してもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。 その他の自己破産のメリット・デメリットについては、お問い合わせ頂いた際、又はご来所頂いた際に説明致します。
自己破産には,どのような手続がありますか?
自己破産の手続には,大きく分けて同時廃止手続と管財手続の2つの手続があります。 同時廃止手続とは,高価な財産がない場合であって,かつ免責についても特に問題がない場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続です。同時廃止の場合,破産申立後、手続は3~4か月程度で終了します。また、各裁判所によって運用は異なりますが、自己破産をされる方は原則1回裁判所へお越しいただければ,手続は終了します。それ以外の裁判所とのやり取りは、弁護士が担当します。 これに対し,管財手続とは,高価な財産がある場合や上記したような免責不許可事由がある場合等に,別の弁護士が裁判所から破産管財人として選任され,財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になり,手続は同時廃止手続よりも長くなります。また、ケースバイケースになりますが、最低でも裁判所に1回は行く必要があり、それ以外にも破産管財人との打ち合わせで管財人の事務所等に1回は行く必要があります。財産等の個別的な事情によっては,比較的簡易な少額管財手続によることもあります。
借金の額が少額なのですが,自己破産をすることができますか?
ケースバイケースです。自己破産を行うためには、「支払不能」であることが法律上必要とされています。そして、支払不能状態にあるかどうかは,借金の額だけで決まるのではなく、各人の収入や支出、財産の状況等を総合的に考慮して決まります。 例えば現在失業中で収入がなく,財産もないような場合には,借金が100万円以下の場合であっても「支払不能」と判断される場合もあります。実際、私たちの事務所でも100万円を下回る借金額で破産の申立てをし、認められたケースもあります。 ですので、まずは一度ご相談頂ければと思います。
免責が認められると,全ての債務が免責されるのですか?
免責が認められると,原則として全ての借金について支払う必要がなくなります。 しかし、所得税、住民税といった税金等の公租公課は免責されません。また、養育費や扶養義務に基づく支払債務や故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務、罰金等については例外的に免責されません。 ただし免責決定後は,公租公課の滞納については,減免などの相談にのってくれる自治体も多いです。
個人再生はどのような人が選択できるのですか?
個人再生手続は、自己破産や任意整理手続よりも法律上必要とされる条件が厳格になります。具体的には、お客様がご来所された際に詳しく説明致しますが、①住宅ローンを除く債務総額が5,000万円以下であること②(現在から)将来にかけて安定した収入を得る見込みがあること、という二つの条件は必ず必要になります。 破産に免責不許可事由があるのとは異なり,個人再生にはそのような制約はありません。ですので,免責不許可事由に該当するおそれがある方の場合,個人再生を検討するのも一つです。
個人再生で住宅を維持することはできますか?
自己破産手続と違い、個人再生手続では一定の条件を満たせば、住宅を残すことができます。この一定の条件を満たすと①住宅ローンの支払いを継続して住宅を維持しつつ、②それ以外の借金を大幅に減額することができます。 ただし,保証会社による代位弁済が行われてから6か月以内に個人再生を申し立てなければならないため,まずはお早目にご相談されることをおすすめします。
過去に完済した貸金業者があるが,過払い金の請求はできますか?
完済後であっても、利息を払いすぎている場合(過払い状態にある場合)は、当然請求することが可能です。 もっとも,過払い金返還請求権は,法律上,10年間の消滅時効にかかります。したがって、完済後10年間を経過している場合は,原則として返還請求はできません。
弁護士に依頼すると、どのくらいで過払い金は戻ってきますか?
お客様から依頼を受けた後,弁護士は、まず貸金業者に取引履歴を開示させ,これを利息制限法の法定金利に基づき引き直し計算します。この引き直し計算により、過払い金がどの程度発生しているかが明らかになります。取引履歴が開示されるまでの期間は貸金業者により異なりますが,通常1~3か月くらいで開示がなされます(中には開示に半年以上かかる貸金業者や全く開示請求に応じない業者もあります)。 次に,過払い金の返還を請求して,貸金業者と和解交渉を行い,無事に和解が成立した場合には過払い金が返還されることになります。過払い金の返還請求から実際に過払い金が返還されるまでは,2~3か月程度かかるため,弁護士に依頼をしてから実際に返還されるまでの期間は合計で3~6か月間となります。 任意の和解が整わない場合は、過払い金の返還訴訟を提起します。訴訟提起後、どのくらいの期間で過払い金が返還されるかは貸金業者の対応と裁判所の訴訟進行次第です。 最終的に過払い金が返済されるまでの期間は、貸金業者の対応や返還を求める額などによって異なりますので、一概にはいえませんが、おおよそ3か月から1年程度だと考えていただければと思います。
過払い金が発生するのは消費者金融会社だけですか?
過払い金は長期間,利息制限法所定の法定金利を超えて返済している場合に発生します。 そのため,このような条件を満たすのであれば,消費者金融会社に限らず、たとえばクレジットカードでのキャッシングの場合でも過払い金が発生します。このような過払い金についても返還請求が可能です。