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川崎つばさ法律事務所
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INSOLVENCY & REGENERATION法人の破産再生

川崎つばさ法律事務所では、個人の自己破産や再生だけでなく、
法人(主に会社)の破産、再生についても取り扱っております。

  • このままでは従業員の給料が支払えない
  • 取引先に迷惑をかけるわけにはいかない
  • 利息の高い貸金業者から事業資金を借りてしまい、返済や取立が厳しい
  • 借金の総額が減れば、会社は生き返る
  • ずいぶん前に会社を潰したが破産手続はしていない。今回弁護士に頼んで正式に破産の手続をしたい。

川崎つばさ法律事務所では、様々な悩みをかかえる経営者の相談に対応しております。また、「破産」することが、必ずしも従業員や取引先にとってデメリットになるわけではありません。

 川崎つばさ法律事務所では、経営者の方とともに「どうすれば会社のステークホルダーにとってベストなのか」「今後会社をどうするのか」について一緒に考えながら事案に応じた解決方法を提示しております。

まずはお気軽にご相談下さい。

よくある質問

法人だけ自己破産して代表者個人は自己破産しないというのは可能ですか?
特別の事情があればいずれか一方だけ自己破産するというのは可能です。 ただし、東京地方裁判所をはじめ、多くの裁判所では、法人及び代表者個人が、同時に破産することを勧めています。
代表者個人だけ自己破産して法人は自己破産しないというのは可能ですか?
上記同様、特別の事情があれば可能です。 法人と代表者の同時破産が奨励されているのは、法人の債務と代表者との債務が密接に関連しているからだと考えられます。そうだとすれば、たとえば、代表者にだけ個人的な債務があるような場合は、法人の自己破産を申し立てる実益もないので、このような場合は、代表者個人のみの自己破産も可能だと考えられます。
法人の民事再生申立てについて、どのような資料を持って相談に行けばよいのでしょうか?
初回の相談については、特に資料を持参して頂く必要はありません。 その後の相談については、ケースバイケースですが、以下のような資料の持参をお願いすることが多いです。これらの資料の持参をお願いする理由は、再生の可否を判断するためです。 ①定款写し ②会社登記簿謄本 ③貸借対照表・損益計算書3期分 ④過去1年間の資金繰り実績表 ⑤今後半年間の資金繰り表、事業計画の概要
法人の民事再生において重要なことは何ですか?
重要な点は多くありますが、一点目は、法人をめぐる利害関係人が非常に多く、多面的な配慮が必要となる点です。 二点目は、最も重要な利害関係人である金融機関等の大口の債権者が同意できる内容の再生計画案を作成することです。再生計画案では、大幅な債権カットを行う内容になるのが通常です。債権カット率が小さい場合、債権者の同意を得られやすいでしょうが、圧縮した債務の支払いに困難を生じる可能性があります。一方で、債権カット率を大きくした場合、多額の債務免除益が発生し、繰越欠損金の存在を考慮しても税負担が重くなる可能性があります。 このような諸事情を考慮し、再生会社にとって最も良い再生計画案を策定することが、法人の民事再生において最も重要なことといえるでしょう。 こうした再生計画案の作成や債権者らと交渉をし同意をとりつけることも弁護士の重要な仕事となります。
会社の整理や再生の方法としては、破産手続か再生手続しかないのですか?
そんなことはありません。会社の整理、再生の方法としては、裁判所の手続を用いない私的整理の方法もありますし、会社法上の組織再編行為や特別清算という制度を用いる方法もあります。金融機関への返済を先延ばしできれば会社の再生が見込まれる場合には、金融機関と交渉して返済方法についてリスケジュールをさせてもらうという方法も考えられます。その意味では、方法は無数にあるといってもよいと思います。 私たちは、無数にある方法の中から、対象となる会社に合った方法を選別し、それをお客様に説明して納得いただいた上で事件の処理を進めていきます。