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相続とは、亡くなった方の財産を別の誰かに受け継がせる制度です。
遺言があれば遺言に基づいて、遺言がなければ法律の定めに基づいて財産を分けることになります。
あなたの財産は、あなたが亡くなった後もあなたの希望に沿って使ってもらうことが可能です。そのためには、法律で定められた方法で「遺言」を作成する必要があります。以下のような場合には、遺言の作成を検討した方がいいでしょう。
あなたの身近な方が亡くなった場合、あなたはその方の財産を相続する権利がある可能性があります。
遺言がない場合とある場合の2つに大きく分けて考えることができます。
原則として、遺言どおりに財産を分けることになります。ただし、あなたが、亡くなった方の配偶者(夫又は妻)、子、直系尊属(例:被相続人の父または母)であれば、遺言によりもらえる財産が少なくされた場合でも、遺留分という権利を主張できる場合があります。なお、あなたが亡くなった方の兄弟姉妹の場合、遺留分はありません。
相続には時間が経つことによってできなくなる手続があります。 その中でも以下の二つは重要でかつ期間が短いので、早急に検討しましょう。
亡くなった方に財産より債務が多い場合、相続放棄を検討することになります。相続放棄をすれば亡くなった方の財産を相続できませんが、同時に債務も相続しません(財産を相続すると債務も相続します)。相続放棄の期限は3ヶ月になりますので、すぐに検討しましょう。なお、財産の限度で債務も相続するという限定承認という方法もあります。
遺言によって財産をもらえなくなるまたは少なくされた場合、遺留分という権利を主張できる場合があります。この期限は1年になります。