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不動産の問題は、家賃を払わない借主への退去、賃料請求、夜逃げした借主が残していった荷物等の処理、更新料の問題、敷金の問題、立退き料の問題など多岐にわたります。 ここでは、典型的な不動産の問題についてお話ししますが、これら以外の問題についても遠慮なくご相談いただければと思います。
「契約期間が終わったのに一向に借主が出て行かない…」「賃料を半年以上も滞納しているのにずっと居座ったままで困っている…」こうした借主は困ったものですが、貸主の方で強制的に借主の荷物を外に出して追い出すこと(=自力救済)は禁じられていることから、無理やり借主を出ていかせることはできませんし、民事不介入のため警察も当然ながら動いてはくれません。
借主が不動産から任意に出て行かない場合、裁判所の手続を利用して立ち退かせるほかありません。
訴訟や強制執行など、複雑な手続が必要となりますので、明渡し問題で悩んだときにはぜひ一度弁護士にご相談ください。
賃料を支払うことは賃貸借契約の本質的な要素であって、その未払いは賃貸借契約を解除する根拠となります。しかし、どれくらいの額の未払いであれば一方的に契約を解除できるのかは、契約書の文言、賃料額、未納額、建物か土地か、過去の経緯など様々な要因によって異なってきます。
もちろん、未払い賃料の回収も重要なことです。ただ、未払いをしているような相手ですから回収することは容易ではありません。法的手続を駆使して回収することも考えなければならないでしょう。
賃料未払いにお困りの際は、立ち退きや賃料回収にあたって、弁護士にぜひ一度ご相談ください。
大家から退去を要求された場合、その要求に従わなければならないと考えていませんか?
多くの賃貸借契約では、大家(貸主)から退去を要求されても、出て行く必要はありません。また、出て行く場合には立退料の支払を条件とすることも可能です。
「自分の場合、出て行かなくてはいけないのでは?」「立退料を請求したいが、いくら請求すればいいのかわからない」など、退去を要求されてお悩みの方は、一度川崎つばさ法律事務所にご相談下さい。