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たとえば取引先が売掛金等を支払わない場合には、最終的には訴訟提起を視野に入れ、できる限り迅速に対応する必要があります。弁護士名で督促文書を出すことはもちろん、相手の財産を勝手に処分できないように裁判所の決定をもらう、あるいは仮に差し押さえる等の方法で回収可能性を高めます。
その後、話し合いによる解決が難しいのであれば、裁判等によって債務名義(判決、和解調書等)を取得し、不動産、預金債権、自動車等相手方が所有する財産を差し押さえて換価し、債権を回収します。
以下のような場合、弁護士に相談してみるのを検討してみるとよいでしょう。