(1) 配偶者がいる場合 → 配偶者は常に相続人となります。
(2) 配偶者以外の以下の者がいる場合
① 子
② 直系尊属(両親,両親がいない場合祖父母)
③ 兄弟姉妹
*配偶者は常に相続人となります。①~③は,①の者が一人もいなければ②の者が相続人となり,①と②の者が一人もいなければ③の者が相続人になるという関係です。