逮捕とは、比較的短期間(最長72時間)の間、強制的に身体拘束されることです。逮捕されると、通常は警察署の留置場に入ることになり、日中は警察の取り調べをうけることになります。原則として、裁判所の出した逮捕状がなければ逮捕されません。ただし、犯行を現認された場合(現行犯)や緊急逮捕の要件をみたす場合には、逮捕状がなくとも逮捕されることがあります。