川崎で弁護士をお探しなら川崎つばさ法律事務所へ|弁護士ブログ

調停をせずに裁判をすることはできますか?

裁判を提起するためには,原則として調停の手続を経ることが必要です。ただし,相手方が行方不明であるなど調停をすることが出来ない場合には最初から裁判することができる場合があります。