川崎で弁護士をお探しなら川崎つばさ法律事務所へ|弁護士ブログ

試用期間付きで採用した労働者の本採用を拒否したいのですが、試用期間中なら理由を問わず本採用を拒否できますか?

結論からいいますと、「理由を問わず」に本採用を拒否することはできません。試用期間付で採用した労働者に対し、本採用を拒否することは、解雇と同じことになると考えられています。このため、本採用を拒否するためには、①採用時に分からなかった事実が試用期間中に分かった場合で、②その事実によって本採用を拒否することが社会通念上相当であることが必要となります。