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被害者が専業主婦の場合、休業損害は認められないのでしょうか?

専業主婦の場合であっても、交通事故による受傷の結果、家事作業等に支障が出る場合には、休業損害が認められる場合があります。具体的には、賃金センサスと言われるものさしを使って、被害者の性別や年齢の平均給与額を算出し、これをもとに休業損害を認定することになります。