被害届や告訴状が提出されたとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。捜査機関が、犯人が逃亡するおそれや、証拠隠滅のおそれがあると判断しなければ逮捕されることなく、在宅のまま捜査がなされることになります。