相続の対象となるのは「被相続人の財産に属した一切の権利義務」です(包括承継 民法896条本文)。他方、例外として「一身に専属した」権利義務は相続の対象とはなりません(同条但し書き)。たとえば年金の受給権等が挙げられます。