川崎で弁護士をお探しなら川崎つばさ法律事務所へ|弁護士ブログ

特約にあるハウスクリーニング費用は誰が負担するものなのですか?

ハウスクリーニング費用とは、退去時に賃貸していた物件を清掃業者に委託して部屋全体の清掃をしてもらう費用のことをいいます。これは、通常損耗か不注意で生じた損耗かを問わずに一切を清掃することになるので、特約がない限り貸主負担となります。ただし、仮に借主がハウスクリーニング費用を負う旨の特約があったとしても、ハウスクリーニングを行う必要性がなく、借主がその特約を十分に理解していない場合には当該特約は無効とされる場合もあります。