逮捕の期間が経過する前に、裁判官と面接をし、逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれが認められる場合、比較的長期間(最長20日間)の身体拘束がなされますが、これを勾留といいます。警察の留置場にいることや、取り調べを受ける点では逮捕とあまり変わりません。