退職金については、原則として就業規則や労働契約等で規律されていなければ請求することはできません。もっとも、他に退職金を支給されている人がいる等の理由で退職金の支給が会社の慣行となっていると評価される場合や,会社が退職金の支払に合意した場合などには、退職金を請求することができることもあります。