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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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どのような場合に遺言をするとよいのですか?

(1)残された者の争いを未然に防ぎたい場合
例えば,以下のような場合です。
① すでに配偶者が亡くなっていて自分が亡くなれば子供だけが相続人になる場合
配偶者が存命中であれば,配偶者の意向を子どもたちが尊重して話がまとまることが多いですが,親がいないと子ども同士で争いになることがあります。
② 日頃から相続人の間の仲が悪い,つきあいがないといった場合
話し合いでもめる可能性が高いといえます。
(2)離婚・再婚をした方
再婚する前の配偶者と,再婚後の配偶者の双方に子供がいる場合には,双方の子供が相続人となります。このような場合,感情的な問題が生じやすく,財産の分け方がなかなか決まらないことが考えられます。
(3)内縁の妻がいる方
内縁の妻は相続人ではありません。特別縁故者として財産を受け取れる場合もありますが,原則として内縁の方に財産を残すためには遺言が必要となります。
(4)相続人ではないが特にお世話になった方に財産を残したい場合
日頃面倒を見てくれた方(たとえば,子ども配偶者など)に相続権はないけどもお礼に財産をあげたいというときは遺言であなたの意思に沿って財産を使ってもらえます。
(5)相続人の中で特にお世話になった方に多く財産を残したい場合
相続人に対しても相続させる財産の割合を指定することができます。
(6)子供がなく自分の兄弟姉妹にあげるよりも自分の配偶者にあげたい場合
ご夫婦にお子様がいらっしゃらず,かつご両親もお亡くなりになっていると配偶者の方とともにご自身の兄弟姉妹も相続人となります。兄弟姉妹よりも配偶者に財産を残したいとお考えでしたら,遺言で配偶者の方にすべての財産を残すことができます。なお,兄弟姉妹には遺留分がありませんので,兄弟姉妹の相続分をすべて配偶者のものとしても遺言者の生前の意思は実現できることになります。
(7)事業をしていて特定の者に事業を継がせたい場合
法律で定められた割合で分割する場合,事業用財産や株式を分割することとなり事業を続けていくことが困難となることがあります。遺言によって,事業に必要な財産や株式を事業を継ぐ方に相続することが可能です。
(8)財産を相続させる代わりに自分の子供や親の面倒をみることを義務付けたい場合
面倒をみるという約束で相続財産を受け取った方が義務を果たさないときには,その義務を果たすように要求することが出来ます(ただし,受け取った相続財産の価格を超えない範囲内に限られます)。