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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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養育費はどのように決められますか?

お互いに話し合いがつけばどのような金額でも問題ありません。話し合いがつかない場合には,お互いの収入から算定することになりますが,裁判所において算定の際に参考とされている「算定表」があります。東京家庭裁判所のホームページに掲載されていますのでご確認されるとよいでしょう(「東京家庭裁判所 算定表」で検索できます)。