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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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離婚を考えています。どのような手続をすれば離婚することが出来ますか?

相手方と離婚についての話し合いがまとまれば離婚届を提出することにより離婚することができます(「協議離婚」)。離婚届には,①離婚するということと,②親権者とどちらにするか(未成年者のお子様がいる場合)を記入します。その他,財産分与,慰謝料,養育費等については,公正証書を作成すると確保されやすくなります。
相手方と話し合いがまとまらない場合には,家庭裁判所の「調停」の手続が利用できます。調停では,離婚するかしないかのほか,親権者,親権者とならない親と子の面会交流をどうするか,養育費,離婚に際しての財産分与,慰謝料,年金分割についてどうするかなどについて話し合いを行います。調停で話し合いがまとまれば合意した内容で離婚が成立します。
調停でも話し合いがまとまらない場合,裁判を提起して離婚を求めます。裁判においては裁判官が法律に定められた離婚原因があるのかどうかで離婚を認めるか,認めないのかの判断をします。
なお,調停がまとまらない場合,裁判官の判断で審判がなされることがあります。しかし,この審判は,当事者のどちらかが異議を申し立てると効力がなくなるため,審判が行われることはほとんどありません。