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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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離婚するかどうか決めてから調停を申し立てないといけないのでしょうか?

調停を申し立てる際には,①離婚を求めるか,逆に,②円満な結婚生活を求めて調停での話し合いを求めるかのいずれかを選択します。離婚するつもりで調停を申し立てても調停での話し合いの中でお互いが離婚をしないという選択をすることも自由ですし,調停での話し合いの結果,調停をする必要がなくなったのであれば申立を取り下げて調停を終了させることも出来ます。