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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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離婚しない間は生活費を払ってもらえますか?

夫婦が生活していくために必要な費用を婚姻費用といいます。法律上夫婦である以上互いに扶養義務がありますので,たとえ夫婦が別居している場合であっても経済力がある方が,経済力のない方に生活費(婚姻費用)を支払わなくてはなりません。
婚姻費用を請求する場合,金額は夫婦の話し合いで決めます。話し合いで決めることが出来ない場合には,家庭裁判所に婚姻費用の分担請求の調停を申し立てます。調停でも合意できない場合は,家庭裁判所が審判により婚姻費用の額を決定します。