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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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遺言書を書くときは「遺贈する」という書き方と「相続させる」という書き方があると聞いたのですが、どのような違いがあるのですか?

主な違いとしては、法定相続人以外の者に対して財産を譲ろうと考えている場合には「遺贈する」という文言を用い、「相続させる」という文言は法定相続人に財産を譲ろうとする場合に用います。

ただ、「相続させる」旨の遺言は遺産分割方法の指定と考えられますが、相続分の指定を伴う可能性もあるので注意が必要です。たとえば、ある土地“だけ”を与えるという趣旨で記載される場合も考えられますし、他方である土地を“余分に”与える趣旨とも解釈する場合もあるということです。