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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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遺言を残さない場合の相続人は誰になりますか?

(1)  配偶者がいる場合 → 配偶者は常に相続人となります。

(2)  配偶者以外の以下の者がいる場合

①    子

②    直系尊属(両親,両親がいない場合祖父母)

③    兄弟姉妹

*配偶者は常に相続人となります。①~③は,①の者が一人もいなければ②の者が相続人となり,①と②の者が一人もいなければ③の者が相続人になるという関係です。