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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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遺言の作成方法を教えて下さい。

自筆証書遺言,秘密証書遺言,公正証書遺言の三つがありますが,自筆証書遺言,秘密証書遺言は遺言を残される方自らが作成します。自ら作成するものですので,法律に定められた形式を満たしていないと無効となるおそれがあります。公正証書遺言は公証役場で遺言をする方が公証人に口述して公証人が遺言書を作成するもので最も安心な形式です。また,公正証書遺言の場合,公証役場が遺言を保管してくれるので,遺言の紛失を防ぐことができるというメリットもあります。