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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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遺産分割についての話し合いがまとまりません。どうすればよいですか?

家庭裁判所の調停,審判を利用することができます。調停の手続きでは,当事者双方から裁判所が事情を聞いたり,場合によっては残された財産の価値を鑑定する,必要な資料の提出を求めるなどして,当事者双方が納得できる解決案を話し合うことになります。
調停においても話し合いがまとまらない場合,自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して審判します。
審判に不服がある場合には,即時抗告をすることができます。即時抗告期間は,審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間となっています。また,即時抗告の申立は審判をした家庭裁判所に対して行います。抗告審は高等裁判所で行われます。