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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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過失相殺とはなんでしょうか?

過失相殺とは、交通事故の当事者に落ち度(過失)があった場合に、その過失の程度を考慮して、損害賠償額を調整することをいいます。例えば、損害額が100万円で、被害者の過失が3割であるとされた場合、実際にはその3割を減じた額である70万円しか請求することができません。この過失の程度については、最終的には裁判官が決めることになりますが、過去の多くの交通事故の裁判の積み重ねで、過失の程度はある程度類型化されています。