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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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逮捕勾留で身体拘束を受けている人に面会はできますか?

その人が留置されている警察署の留置係に電話すると、面会の予約ができますので、原則として日中であれば、一日に一回まで面会することはできます。しかし、その面会に警察官が立ち会うことになりますし、短時間(15分程度)しか面会できません。もっとも、共犯者が逃亡中の犯人等の場合、家族で会っても面会の制限がされることがあります。この場合は、この面会制限の解除が裁判所により認められないかぎり面会することができません。