引き続きその物件に居住したいという場合、貸主に賃貸期間の更新を請求することになりますが、借主がこれを拒絶するには、拒絶についての正当理由がないといけません。正当理由とは、貸主・借主がその物件を必要とする事情や立退料の多寡等を勘案して、賃貸借契約を解約することが相当であると認められるそれなりの理由のことをいいます。

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引き続きその物件に居住したいという場合、貸主に賃貸期間の更新を請求することになりますが、借主がこれを拒絶するには、拒絶についての正当理由がないといけません。正当理由とは、貸主・借主がその物件を必要とする事情や立退料の多寡等を勘案して、賃貸借契約を解約することが相当であると認められるそれなりの理由のことをいいます。