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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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賃料を滞納している場合、大家(貸主の側)が鍵を変えたり、荷物を処分することはできますか?

たとえ賃料を滞納していたとしても、裁判手続きを経ないで無理やりに退去の実力行使にでることはできません。場合によっては、民事上の損害賠償責任を負うことになるほか、刑法上の器物損壊罪や住居侵入罪、窃盗罪などにあたるおそれもあります。