賃貸マンションの借主は貸主に対して家賃を支払う義務を負っていますので、家賃を支払わない場合、貸主は借主に対し賃貸契約を解除して退去を求めることができます。もっとも、賃貸借契約のように継続的な契約を解除する場合、信頼関係が破たんしたと認められることが必要であり、通常、1か月程度の家賃滞納では退去を求めることは困難であり、数か月程度の家賃滞納がなければ、信頼関係が破たんしたと認められません。

賃貸マンションの借主は貸主に対して家賃を支払う義務を負っていますので、家賃を支払わない場合、貸主は借主に対し賃貸契約を解除して退去を求めることができます。もっとも、賃貸借契約のように継続的な契約を解除する場合、信頼関係が破たんしたと認められることが必要であり、通常、1か月程度の家賃滞納では退去を求めることは困難であり、数か月程度の家賃滞納がなければ、信頼関係が破たんしたと認められません。