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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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財産分与について教えてください。

婚姻生活中にお互いが築いた財産を離婚する際に清算することを財産分与といいます。財産分与については,①対象の財産が何か,②どのような割合で分与するかが重要になります。
対象の財産ですが,結婚後に形成された財産で夫名義であるか妻名義であるかは問いません。具体的には,預金,不動産,生命保険等のほか,場合によっては退職金も分与の対象となります。
ただし,財産分与は夫婦が婚姻生活中に相互の協力のもとに築いた財産を分けるというものですから,夫婦の協力とは無関係に得られた財産は特有財産として分与の対象外となります。例としては,相続で得た財産が挙げられます。
割合については,原則として二分の一となります。夫のみが働いていて妻は専業主婦であったとしても変わりません。例外的に,一方配偶者が医者やスポーツ選手など特別な資格や才能で高額な収入を得ていた場合,分与割合が変わることがあります。