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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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認知症の父親が遺言書を作成することはできるのでしょうか?

有効に遺言を作成するには、遺言作成者に遺言能力が必要となります。遺言能力とは単独で有効に遺言できる資格のことをいいます。つまり、遺言をするには誰に何を相続させるのかを理解して判断する能力が必要です。

ただ、遺言能力があるか否かの判断は個別具体的に判断されます。このため、遺言者が認知症であったとしても遺言能力が絶対にないとは言い切れません。このような場合には、遺言者の認知症の程度、遺言作成時の状況、遺言内容の複雑さの程度等諸般の事情を総合的に考慮して遺言能力の有無を判断することとなります。このため、遺言者の方が遺言を作成する場合には、遺言作成の様子をビデオで撮る、遺言の内容は極力簡単なものにする等の工夫をすることが良いと考えられます。