川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)

川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
HOME » 添田 樹一ブログ

親族が財産を残して亡くなりました。まずは何から始めればいいのでしょうか?

遺言がある場合,遺言書に従って財産を分けることになります。しかし,遺言がない場合には,法律に定められた相続人が財産を相続する権利があります。遺産を分ける手続きは以下のような流れになります。
(1)相続人を調べる
相続する権利を有する者が誰であるのかを調べなければなりません。たとえば,亡くなった方の名義の預金の名義を変更するためには,金融機関に対し戸籍謄本等によってすべての相続人を明らかにし,その相続人全員の実印が押印した書類と印鑑登録証明書が必要となることが一般的です(必要書類は金融機関によって異なります)。
(2)財産を調べる
残された財産をどのように分けるかを相談するためには,そもそもどのような財産があるのかを調べる必要があります。不動産について登記簿を取得したり,金融機関に対しては残高証明書等の発行を依頼します。
(3)相続するかしないかを決める
残された財産が明らかになったら,相続する権利を有する人は,そもそも相続するのかしないのかを決めます。相続はプラスの財産のほか,借金などマイナスの財産についても引き継ぐことになりますので,財産を調査した結果,借金の方が多いのであれば,相続をしないという選択肢も検討することになります。
(4)分け方を決める
相続することを決めた相続人で具体的な財産の分け方を話し合います。話し合いがまとまれば,財産をどのように分けるのかを記した遺産分割協議書を作成します。
(5)財産の名義を変更する
遺産分割協議書を作成した後,協議書にしたがって,財産の名義を変更します。たとえば,不動産の登記名義を相続人の一人に変更する,預金の名義を変更するなどを行います。