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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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被害者としての地位で刑事裁判に関わることができるのでしょうか?

一定の犯罪(性犯罪や、人を死傷させる犯罪等)の被害者は、検察官に申し出て、裁判所が許可した場合に、被害者としての立場で、犯人の裁判に参加することができます。この場合、被害者やその代理人弁護士は、法廷に在廷して、犯人や証人に対して質問をしたり、また被害感情を述べる機会が与えられます。