川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)

川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
HOME » 添田 樹一ブログ

被害者が専業主婦の場合、休業損害は認められないのでしょうか?

専業主婦の場合であっても、交通事故による受傷の結果、家事作業等に支障が出る場合には、休業損害が認められる場合があります。具体的には、賃金センサスと言われるものさしを使って、被害者の性別や年齢の平均給与額を算出し、これをもとに休業損害を認定することになります。