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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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被害届や告訴状を提出すれば、犯人は逮捕されるのですか?

被害届や告訴状が提出されたとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。捜査機関が、犯人が逃亡するおそれや、証拠隠滅のおそれがあると判断しなければ逮捕されることなく、在宅のまま捜査がなされることになります。