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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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被害届と告訴状は違うのですか?

被害届は犯罪事実の申告というものにすぎず、法律上、犯人を処罰してもらいたいという意思まで表示されているものではありません。また、一部の犯罪については告訴がなければ犯人を処罰することができないとされています。さらに、告訴をすれば、犯人の処罰方針や、犯人を処罰しないことになった場合には、その理由を聞くことができるようになります。