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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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被害届とはなんですか?

被害届とは、犯罪被害者の方などが、「犯罪によって被害があったこと」を警察に申し出ることです。直接の被害者以外の人も届け出ることができます。通常、犯罪事実の申告に警察署に行けば、警察が作成してくれますので、その内容を確認した後に署名・押印することで被害届を完成させます。