川崎駅すぐ(JR川崎駅徒歩2分・京急川崎駅徒歩1分)の弁護士事務所・土日夜間も相談可能 弁護士11人所属(川崎地域の大規模事務所)

川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
HOME » 添田 樹一ブログ

自社株や事業資産の全部を、遺言で後継者に承継させたいのですが、法律上どのような問題があるのでしょうか?

後継者以外に法定相続人がいるような場合、他の相続人の遺留分を侵害し、遺留分減殺請求権を行使される可能性があります。

また、場合によっては、相続税が発生する可能性もあるでしょう。