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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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自己破産のメリットとデメリットを教えて下さい。

自己破産の最大のメリットは,法的に借金がなくなり,税金や賠償金などの免責の対象にならない借金(債務)を除いて,一切返済する必要がなくなる点です。そのため,自己破産は今後の生活を立て直す上で最も経済的に有利な債務整理の方法だといえます。
一方、デメリットは,高価な財産が処分される点でしょう。ここでいう高価な財産とは,99万円を超える現金及び時価20万円を超える価値のある財産をいいます。例えば、不動産、自動車、保険や定期預金などで20万円以上の価値のあるものは基本的に処分の対象になります。もっとも例外的に処分の対象にならない、処分の対象から除外できる財産もありますので、具体的なご相談については、まずは一度ご連絡下さい。
なお,通常、家具や衣類といった生活に欠くことができないと認められる財産については処分の対象にはなりませんので,自己破産の手続を開始してもこれまでと同様の生活を送ることが可能です。
その他の自己破産のメリット・デメリットについては、お問い合わせ頂いた際、又はご来所頂いた際に説明致します。