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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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自己破産には,どのような手続がありますか?

自己破産の手続には,大きく分けて同時廃止手続と管財手続の2つの手続があります。
同時廃止手続とは,高価な財産がない場合であって,かつ免責についても特に問題がない場合に,破産手続開始決定と同時に破産手続を終了するという簡単な手続です。同時廃止の場合,破産申立後、手続は3~4か月程度で終了します。また、各裁判所によって運用は異なりますが、自己破産をされる方は原則1回裁判所へお越しいただければ,手続は終了します。それ以外の裁判所とのやり取りは、弁護士が担当します。
これに対し,管財手続とは,高価な財産がある場合や上記したような免責不許可事由がある場合等に,別の弁護士が裁判所から破産管財人として選任され,財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。管財手続は同時廃止手続に比べ手続が複雑になり,手続は同時廃止手続よりも長くなります。また、ケースバイケースになりますが、最低でも裁判所に1回は行く必要があり、それ以外にも破産管財人との打ち合わせで管財人の事務所等に1回は行く必要があります。財産等の個別的な事情によっては,比較的簡易な少額管財手続によることもあります。