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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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管理職の場合、残業代は支払われないのですか?

管理職(部長、課長、店長等)に該当する場合、会社に残業代を支払う義務はありません。しかし、名目上管理職であっても、実質的に通常の労働者と何ら権限が変わらない場合もあり、その場合は管理職であっても残業代が支払われることになります。実質的に管理職であるか否かについては、ケースバイケースの判断となりますが、職務内容については会社の経営判断する権限を有していなかったり、また手当についても役員として適切な給与が支払われていない場合には、単なる名目上の管理職であるとされる場合が多いです。