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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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立退料とはなんですか?

立退料とは、土地や建物の貸主が、借主に退去を求める際に、移転による損失を補償するためにしはらう金銭のことをいいます。一般的には、契約解除や更新拒絶に正当な理由がなく貸主の都合(貸主の親族の入居等)で、借主に退去を求める場合に支払われます。立退き料の一般的な算定基準はないのですが、退去を求める理由が客観的に適切な場合は低額になり、またその理由が客観的にあまり適切でない場合には高額になる傾向にあり、賃料の数か月~数年分の立退料が支払われることもあります。