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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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社長が突然失踪してしまった場合、未払いの給与はあきらめるしかないのでしょうか?

会社の資金繰りがうまくいかず、破産を申し立てた場合や、代表者が夜逃げしてしまい事実上倒産した場合、一定の条件の下で独立行政法人労働者健康福祉機構から給与の一部を立替払いしてもらうことができます。これは未払いの給与だけでなく、退職金についても適用があります。