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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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相続欠格とは何ですか?

被相続人との身分関係によれば、相続権を持つものであっても、一定の事由に該当すると当然に相続権が失われることとなります。このような制度を相続欠格といいます。欠格事由に該当する者としては、民法891条各号に規定する以下の事由があります。

  • 故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を死亡するに至らせ、または至らせようとしたため刑に処せられた者
  • 被相続人の殺害されたことを知って、告発・告訴しなかった者
  • 詐欺・脅迫によって、相続に関する被相続人の遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者
  • 詐欺・脅迫によって、被相続人に、相続に関する遺言の作成・撤回・取り消し・変更をさせた者
  • 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

です。相続欠格制度は、相続による財産取得の秩序を乱して違法に利得しようとする行為をしたものに対する民事上の制裁と考えられています。