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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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相続放棄(または単純承認・限定承認)をした後、それを撤回することはできるのでしょうか。

一度相続放棄もしくは承認をしてしまったら、それを撤回することはできません(民法919条)。これは、相続放棄や承認の期間(同法915条)の3か月の間でも結論にかわりありません。