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川崎つばさ法律事務所|弁護士ブログ
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相続放棄をしようとしています。相続放棄をする場合にはどのようなことをしなければならないのでしょうか。

相続を放棄する場合には、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。なお、相続を放棄する場合は、相続の開始があったことを知ったときから(つまり、被相続人の死亡を知った時から)三か月以内という期間制限が設けられている(民法915条1項)ため注意が必要です。