相続を放棄する場合には、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。なお、相続を放棄する場合は、相続の開始があったことを知ったときから(つまり、被相続人の死亡を知った時から)三か月以内という期間制限が設けられている(民法915条1項)ため注意が必要です。